2020-04-24
緊急事態宣言下での当事務所の方針
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐべく、4月16日以降、緊急事態宣言が全国に拡大されております。
感染の拡大を受けて、当事務所でも、徹底した換気・消毒のほか、リモートワーク、電話相談の導入等の取り組みを行ってきましたが、現時点で、感染が終息に向かう気配は見受けられません。
緊急事態宣言を受けて、滋賀県域においても休業要請がなされ、当事務所の所在する草津市内でも感染者数は日々増加しており、感染リスクは高まっているというべきかもしれません。
しかし、他方で、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中にあっても、人々の社会生活・日々の営みが続く以上、法的トラブルが止むことはありません。現に、当事務所では、新型コロナウイルス発生以前と変わらぬ数の相談・お問い合わせの電話を日々頂いております。
このような状況にかんがみ、当事務所としては、感染拡大の予防に精一杯努めつつ、「弁護士を、インフラに。」との当事務所の設立理念を達成すべく、日々工夫を重ねながら、皆様と共に、この難局を乗り越えていきたいと考えております。
電話相談・WEB会議アプリでの相談等試験運用段階のため、何かとご不便をおかけするやもしれませんが、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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