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カテゴリー: 法律関係
2022-05-30

犬猫へのマイクロチップ装着義務化

●概要

2022年6月1日より、改正動物愛護法が施行されます。

「犬猫等販売業者」に、ペットショップで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられます。

マイクロチップは獣医師が専用の注射器で首の後ろ部分の皮下に埋め込みます。費用は5000円~1万円程度とされています。

マイクロチップの装着自体は業者の義務であって、飼い主が装着義務を負うことはありません。

飼い主は、犬や猫を購入する際、氏名や住所、電話番号等を30日以内に登録することになります。

他方で、既に飼っている犬猫に対してはマイクロチップの装着は義務ではなく、あくまで努力義務にとどまります。

マイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた場合は、飼い主の氏名等について変更登録をしなければなりませんので、個人間で譲り受けた場合でも注意が必要です。

↑マイクロチップ(NHK NEWS WEB 2022年5月27日 18時38分より)

 

●改正のねらい

・災害時等にペットが迷子になった際に特定可能

マイクロチップは半永久的に動作するとされており、首輪のように外れたりもしませんので、迷子になっても飼い主を特定できます。

・飼育放棄の抑制

マイクロチップによって飼い主が特定されることになれば、捨て猫、捨て犬が減るのではないかと期待されています。

●まとめ

 離婚に際し、買っていたペットの帰趨が問題になるケースは多々あります。しかし、いくら事情があったとしても、飼育放棄は許されるものではありません。
ペットの命を預かるからにはそれ相応の覚悟が必要です。その意味では重要な改正と言えるでしょう。
 他方で、零細業者が今回の改正によるコスト増により廃業に追い込まれるのではないかとの危惧もあるといい、手放しに喜べない側面もあります。

●参照条文

(マイクロチップの装着)
第三十九条の二 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
2 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。
(マイクロチップ装着証明書)
第三十九条の三 獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項及び第三十九条の五第三項において「マイクロチップ装着証明書」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない。
2 マイクロチップ装着証明書の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める。
(取外しの禁止)
第三十九条の四 何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。
(登録等)
第三十九条の五 次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
一 第三十九条の二第一項又は第二項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者 当該マイクロチップを装着した日
二 マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者 当該犬又は猫を取得した日
2 登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地
二 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
三 前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
3 登録を受けようとする者(第一項第一号に掲げる者に限る。)は、前項の申請書に、マイクロチップ装着証明書を添付しなければならない。
4 環境大臣は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録を受けた者に対し、その所有する犬又は猫に関する証明書(以下この章において「登録証明書」という。)を交付しなければならない。
5 登録証明書には、環境省令で定める様式に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。
6 登録を受けた者は、登録証明書を亡失し、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。
7 環境大臣は、登録に係る事項を記録し、これを当該登録が行われた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 登録を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から三十日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
9 登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る登録証明書とともにしなければならない。
(変更登録)
第三十九条の六 次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
一 登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者
二 犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの
2 前条第四項から第九項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。
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