【JR草津駅東口から徒歩2分】滋賀県の中小企業法務・労務などの企業法務から、離婚・相続など一般向け法務の解決への一歩を私たちがサポートします。

自死遺族の方へ

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自死遺族の方へ

愛する人を突然失い、悲しみや混乱の中で何をすれば良いのかわからなくなることは、当然のことであると思われます。
ミカン法律事務所は、その深い悲しみと向き合う遺族の方々に寄り添い、法的なサポートを通じて少しでもお力添えすることを目指しています。
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自死によって大切な方を失った際、法的な問題が生じることがあります。
たとえば、亡くなられた原因によっては、労災申請、職場や学校などへの損害賠償、保険金請求、借金の整理、相続手続きなど、さまざまな法的問題が発生することがあります。
しかし、心の整理がつかないまま、これらの問題に一人で立ち向かうのは難しいものです。
ミカン法律事務所では、ご遺族の皆様が直面する法的な課題に対して、専門的なサポートを提供します。すべての手続きを丁寧に説明し、負担を軽減できるように支援しております。



連日の報道にもありますように、残念ながら、職場での過重労働やハラスメント、学校でのいじめ等を苦にした自死は後を絶ちません。
そうした職場や学校に原因があるように思われる自死の場合、残されたご遺族が、何が起きていたのか真相を知りたいと思うのは当然です。
そのような場合、法的手続きをとることにより可能な限り事実に近づくことが、我々弁護士がお手伝いできることかもしれません。

もちろん、法律家が介入した場合でも事実が明らかにならない場合があることは残念ながらあります。
真実が明らかにならず、忸怩たる思いをすることもあります。
とはいえ、それでも一歩を踏み出したい、という方を全力でお支えいたします。



(1) Q: 職場での働き過ぎが原因で家族が自死に至ったと考えています。しかし、故人の職場での様子は全然分かりません。労災請求は無理でしょうか。

  A   諦めずにまずはご相談ください。やみくもに労災請求をしても思うような結果が伴わないことが多々あります。
労基署が自死遺族の意を汲んで積極的に証拠を収集してくれることは望めません。
弁護士にご相談頂くことにより、証拠の収集や、労災に該当する可能性があるか否かの見通しなどアドバイスを提供いたします。

(2)Q: 保険金は支払われますか?

  A   多くの場合、生命保険契約には自死に関する条項が含まれています。通常は、生命保険契約から一定期間(免責期間)内に自死されている場合には保険金は支払われないケースが多いと言えます。
しかし、免責期間内であっても、亡くなられた方が「自由な意思決定能力」を欠く状態で亡くなられたような場合には、免責期間内であっても保険金が支払われるケースがあります。

ハードルが高いことは事実ですが、詳しい内容について確認が必要ですので、私たちがサポートいたします。

(3)Q: 相続に関する手続はどうすれば良いですか?

  A   自死であっても、通常と同様の相続の手続が必要となります。
遺産分割や負債の相続に関する問題について法的に整理することが重要です。
いつまでにどのような手続を進めれば良いか、個別にアドバイスを提供いたします。



自死遺族の方々が抱える悩みや不安は、非常に個別的であり、また深刻なものです。私たちは、その一つ一つに丁寧に向き合い、適切な解決策をご提案いたします。
当然のことながら、お悩みやご不安がすぐに解決するものではありませんが、専門家である弁護士にご相談頂くことで少しでもご負担を軽減し、前に進むための手助けができればと思っています。

まずは、お気軽にご相談ください。
悲しみの中で孤独を感じず、法的なサポートを受けながら、一歩一歩進んでいけるためのお手伝いをさせていただきます。
ミカン法律事務所は、お一人お一人に真摯に向き合います。


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