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損害賠償請求
ビジネスに関する法律相談において、損害賠償請求をする、される、というご相談は極めて多いと言えます。ここでは、よくある相談事例を踏まえ、損害賠償の問題について概観します。
目 次
● 契約違反による損害賠償請求(企業間)
契約に違反することで契約の相手方に損害を生じさせてしまった場合、損害賠償責任を負うことになります。いわゆるBtoBの取引に際して損害賠償が問題となるのはほとんどがこの契約違反が問題となるケースです。
典型的なご相談事例としては以下のようなものがございます。
【相談事例①】
X社は機械メーカー。X社がA社に発注した部品がスケジュール通りに納品されないため、当該部品を使った製品が生産できなくなった。X社は、当該製品をB社に納入できなかったことによりB社との取引を打ち切られたばかりか、B社から損害賠償請求を受けている。X社としては、A社の納期遅れ(履行遅滞)を理由にA社に損害の賠償を求めたところ、A社は、X社の無理な仕様変更の要望があったから納期遅れが発生した、などと反論し、損害賠償責任を否定した。
→法的なトラブルが生じている場合においては、当事者双方に何らかの言い分がある場合がほとんどです。
上記事例では、A社からは発注者からの仕様変更の求めがあった、X社としては仕様変更を求めたのではなく、むしろA社が瑕疵のあるものを納品しようとしていたのでちゃんとした部品を納品するよう言っただけだ、など、双方の認識が食い違うからこそトラブルになるわけです。
このような案件では、もはや当事者だけで解決することは困難です。
【相談事例②】
機械メーカーのX社は、DX化の波に乗り、生産性を向上させようと、ITベンダーであるC社に対し、自社製品の受発注状況や出荷状況等をクラウドで一括管理するシステムの構築を依頼し、数千万円の費用を投下して機材やソフトウェア一式を導入したが、引き渡されたシステムにはバグが多く、到底業務に耐えるものになってはいないレベルであると感じている。
しかし、C社にこれを指摘しても、これ以上のシステム改修は不可能であり、不具合ではなく仕様である、と主張する。
→そもそも契約違反があるか否かが問題となるケースと言えますが、このようなケースは非常に多いと言えます。
また、C社に対して損害賠償を請求するに際して、C社に支払った費用は当然として、システム構築のために業務を止めていた期間に得られたはずの利益を請求できるか、業務効率化によって利益が増加したはずの部分を請求できるか、など、損害賠償の範囲についても多くの問題があります。
● toCビジネスにおいて顧客から契約違反を理由に損害賠償請求を受けるケース
建築・不動産関係の企業・事業主の方からご相談を受けることが多いパターンです。
・完成した建物について、注文者から契約不適合責任を問われている。
・個人客(買主)に販売した不動産について、買主が周辺環境等に不満があり、説明義務違反を理由に損害賠償請求を受けている。
といったご相談は多いと言えます。
また、医療関係の場合、医療ミスを主張され、損害賠償請求を受ける場合があります。
福祉関係の事業所でも、高齢者の誤嚥や転倒等の責任を追及されるケースが目立ってきております。
● 従業員から損害賠償請求を受けるケース
職場内においてパワハラ・セクハラといったハラスメントが起こってしまった場合、加害者である従業員はもとより、会社も損害賠償請求を受けることがあります。
また、労災事故により会社が従業員から損害賠償請求を受けるケースも非常に多いと言えます。
これらにつきましてはこちらもご覧ください。
● 従業員に対して損害賠償を請求するケース
従業員の業務上のミスにより会社が損害を被ったとしても、会社は従業員に対して必ずしもその損害の賠償を求めることができるわけではありません。
会社は従業員を使用することによって事業を行って利益を得ている以上、従業員のミスによる損失は、会社が当然引き受けるべきリスクであると考えられているからです。
他方で、従業員の故意行為や犯罪行為によって会社に損害が生じた場合は、会社は従業員に対し生じた損害の賠償を求めることができる場合があります。
相談事例としては、会社の経理等を任せている従業員が会社のお金を使いこんでしまった(業務上横領)、というご相談は残念ながら多いと言えます。
従業員の犯罪行為の場合、当該従業員の懲戒処分や、刑事告訴との関係など様々な問題が伴ないますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めしております。
● 損害賠償請求・被請求事件の弁護士費用
事案の性質等に応じて費用は柔軟に検討させて頂いております。費用に関しましてはご相談に応じますので、まずはご連絡下さい。
● 損害賠償請求 まとめ
損害賠償の請求額が大きくなればなるほど、弁護士にご依頼頂くことにより、請求する側であれば増額できる余地が、請求される側であれば減額できる余地が大きいことが通常です。
請求する側の場合、請求額が適切か、さらに請求できる要素はないか、といった観点から、請求される側の場合、そもそも過失等はあるか、因果関係はあるか、過失相殺等の主張はできないか、など、多角的な観点からの分析が必須となります。
さらに、企業における適正手続の観点からも、正しい知識に基づいた処理が求められます。
当事務所では、ビジネスにおける損害賠償のケースを豊富に取り扱っておりますので、お困りのことがございましたらまずは当事務所までご相談ください。
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