2020-05-15
緊急事態宣言解除による対面での法律相談の再開について
5月14日の緊急事態宣言解除を受けまして、対面での法律相談を一部再開致します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、当事務所でも、徹底した換気・次亜塩素酸水による消毒のほか、リモートワーク、WEB会議アプリによる相談の導入等の取り組みを行ってきました。
緊急事態宣言が解除され、休業要請が解除されたとしても、今後も感染リスクがあり、これまで同様感染予防対策が必要であることに変わりはありません。
しかし、他方で、すべての法律相談において、WEB会議アプリを用いて相談を実施すると、利便性が一定程度損なわれることも分かってきました。
そこで、感染予防と利便性とのバランスをとるべく、相談者のご希望やご状況に合わせて、対面での法律相談とWEB会議アプリを用いた相談とを使い分けることと致します。
感染拡大の予防に精一杯努めつつ、「弁護士を、インフラに。」との当事務所の設立理念を達成すべく、日々工夫を重ね、コロナ時代の新たな業務の在り方を模索していきたいと考えております。。
関連記事