競馬に関する法律の話① (競馬法、小説「優駿」の話)
こんにちは。齋藤です。
今回は、競馬法や日本中央競馬会法など、競馬サークルと法律について書きたいと思います。
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外れ馬券必要経費事件 競馬に関する法律の話③ 外れ馬券は必要経費? | 滋賀県・草津市の弁護士|ミカン法律事務所 (mikanlaw.jp)
当事務所は滋賀県草津市にあります。
関東にお住いの方は滋賀県草津市と言われても全くピンとこないかと存じます(近畿圏ですらメジャーな街とは言い難いかもですが)が、その隣の栗東市と言えば、ご存じの方も多いかと思います。
そう、JRA栗東トレセンがある街です。
JRAのトレセン(トレーニングセンター)は、滋賀県栗東市、茨城県美浦の二か所しかなく、中央競馬に登録されている馬は、すべていずれかのトレーニングセンターに所属しています。
栗東トレーニングセンターには、2000頭を超える競走馬が所属し、レースへ向けてトレーニングを行っており、厩舎関係者(調教師、調教助手、騎手、厩務員、装蹄師、獣医ら)をはじめ、約約500世帯2,000名が居住している(JRAファシリティーズ㈱のサイトより)とのことです。
このように、多くの方々が栗東トレセンで働いているため、当事務所にも栗東トレセンの関係者の方がご相談にお見えになります。
そんなわけで、競馬サークル関係に多少詳しくなってきた次第ですが、このへんで、競馬産業にまつわる法律関係の知識を整理しておく必要があるものと思い、この記事を書いております。
ちなみに、「競馬サークル」とは、馬主、生産者、厩舎関係者(調教師、調教助手、騎手、厩務員、装蹄師、獣医ら)、中央競馬会およびその外郭団体の職員、競馬関係のマスコミを指す概念のようです。業界の雰囲気を漂わせるべくタイトルでもこの語を使っています。
なお、トレセン内の仕事を知る上での参考書籍として、「競馬業界就職読本1、2」も大いに参考にさせて頂いているので、ここで挙げさせて頂きます。
●競馬のロマン
いきなり法律と全く関係ない小見出しで恐縮ですが、私が競馬業界に興味を持ったきっかけについてお話しさせて頂きます。
私が物心ついたときは、既に私の父は競馬をやめていたのですが、どうやらそれ以前は結構好きだったらしく、日曜の午後には決まってテレビで競馬中継を見ていました。幼少期に見たメジロマックイーンの活躍ぶりは今でも憶えています。
また、家から自転車で30分ほど行ったところに園田競馬場があり、ジョギングがてら猪名川の河川敷から馬房の様子を眺めたりしていました(ほとんど見えませんが)。河川敷で嗅ぐ馬房の匂いは、少しの間慌ただしい日常を忘れさせてくれます。
なかでも、競馬について興味を持つ最大のきっかけになったのは、この宮本輝著「優駿」です↓↓↓。
「オラシオン」(スペイン語で「祈り」)と名付けられた一頭のサラブレッドを中心に、会社社長で馬主の和具平八郎とその娘久美子、北海道の小さな牧場主の息子渡海博正、和具の秘書である多田時夫、騎手の奈良五郎らが厚みのあるドラマを展開します。
「第一章 誕生」で博正が久美子に語って聞かせるのが、サラブレッドの血統の不思議(劇中の言葉によれば、ロマンとは異なる「もっと非情で残酷で哀しいもの」)です。
ダーレー・アラビアン、バイアリー・ターク、ゴドルフィン・アラビアンのいわゆる三大始祖が全てのサラブレッドの祖先であり、オラシオンはゴドルフィン、・アラビアンの末裔であること、
エクリプス系・ヘロド系・マッチェム系などの血統の話、
ゴドルフィン・アラビアンの物語を描いた小説「名馬・風の王」の話、
「奇跡の血量」すなわち、その馬の父方の三代前、母方の四代前に同じ馬がいる近親交配が、「3×4」と呼ばれる、近親の血量が18.75%の交配であることが語られます。
オラシオンは、小牧場である「渡海ファーム」の夢やロマンと牧場の浮沈や金勘定といった現実とがないまぜになった一世一代の大勝負の結晶なのです。
こうしたサラブレッドの血統のロマンに加え、家族の血のつながりというものもまた本書の主要テーマだと思われます。
愛人との間の子に自分の腎臓を移植させるかどうか悩む平八郎、男性の不妊を暗く引きずる多田、レースでの大事故の原因が自分にあると悩む奈良など、登場人物の誰もが運命に翻弄され、物語の中で皆等しく何かを失っていく中、運命の日本ダービーの日を迎えます。
物語は、多田がダービーの「表彰式の行われている場所に引き返そう」とするも、「けれども、帰路を辿る人々の津波みたいな群れにさえぎられて、一歩も後戻りすることは出来なかった。」という描写で終わります。
人智を超えた大きなうねりの渦で登場人物たちが激しく押し流され、もはや過去の無垢な自分に戻ることは決して出来ないのですが、そこには確かに希望が産まれていることが示唆されており、まさにカタルシスという言葉がうってつけの読後感です。
本書では、レースの際の臨場感のある描写はもちろん、調教師や騎手のトレセン内での生活や調教の様子、牧場での種付けの様子、競馬雑誌の記者に至るまで、丁寧な取材のもと細かく描写されており、競馬に関わる仕事というものが何となくわかった気になれます。
競馬の魅力は、サラブレッドの持つ美しさや気高さといった生き物である「馬」主体の部分と、血統という人工的でありながらどこか神聖な響きを持つ部分、そこに、調教によるトレーニングや騎手の手綱さばきといったスポーツ的側面と、公営ギャンブルというあまりに人間的な性質を持つ部分とが複雑に絡み合ったところにあり、これほど様々な要素が詰まった娯楽はなかなかないような気がします。
●競馬法
前置きが長くなりましたが、競馬サークルをめぐる法律関係について見ていきたいと思います。
まずは競馬法です。
以下では、34条からなる競馬法のうち、重要そうなものを取り上げます。この項では断りのない限り第〇条とは競馬法の条文のことを指します。
・第1条(趣旨)
第1条を読むと競馬法の趣旨は、「馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するもの」とされています。
そうすると、少なくとも競馬法上は、競馬とは、「畜産の振興に寄与する」ことと「地方財政の改善を図る」ために行われているということになります。
・第1条の2(競馬の施行)
また、第1条の2・第6項で、「日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。」と規定されています。
このように、法律は、JRA・地方公共団体以外は馬券を発売して競馬を行ってはならないとし、ギャンブルとしての競馬を、JRA・地方公共団体に独占させています。
JRA・地方公共団体に実施主体を限る意義は、「公正な競馬を行うため、競馬を国営及び都道府県営とする必要がある」という競馬法成立時当初の立法理由のほか、競馬に関するビジネスの元締めをJRA・地方公共団体に限ることで、その利益をJRA・地方公共団体に帰属させ、国や「地方財政の改善を図る」ことにあるものと思われます。
ここで、地方公共団体が競馬を主催することでその儲けが地方財政の改善に資することはいうまでもありませんが、なぜ、JRAが競馬を主催して利益を上げることで国にうまみがでるのでしょう。
そのカラクリが、「国庫納付金」です。
日本中央競馬会法27条は、「国庫納付金」について定めており、そこでは、「競馬会(日本中央競馬会のこと)は、政令の定めるところにより、競馬法第6条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第12条第6項の規定により返還すべき金額を控除した残額の100分の10に相当する金額を国庫に納付しなければならない。」とされています。
つまり、馬券の売り上げから投票無効となって払戻しをした金額を控除した金額の10分の1をJRAは国に収める義務を負っているわけです。
条文にすると非常にわかりにくいのですが、JRAのサイトでわかりやすく書かれていますのでそちらを引用します。
この国庫納付金の仕組みは、例えば、100円の勝馬投票券のうち、約75円はお客様への払戻金に充てられ、残りの約25円が控除されます。この約25円のうち、10円が国庫に納付されます。これが第1国庫納付金と呼ばれるものです。残りの約15円がJRAの運営に充てられ、これにより各事業年度において利益が生じた場合には、その額の2分の1がさらに国庫に納付されます。これが第2国庫納付金と呼ばれるものです。
この国庫納付金は国の一般財源に繰り入れられ、そのうちの4分の3が畜産振興に、4分の1が社会福祉に活用されています。
これにより、JRAの売り上げが増えれば増えるほど国の財源が増えることになるわけです。
・第7条(勝馬投票法)
第7条は、勝馬投票法について定めています。勝馬投票法とは平たく言えば馬券の種類と言うことになります。
勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式、重勝式の5種類です。
また、それぞれの投票法の定義については、競馬法施行規則7条(勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)において定められており、例えば、同施行規則第7条1項において、「 単勝式勝馬投票法においては、第1着となつた馬を勝馬とする。」などと定められています。
ここでは、これら馬券の種類については詳述しませんが、法律で決まっているというところが興味深いです。
・第8条(払戻金)
第8条は、払戻金について定めています。
「日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額に100分の70以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。」
とされています。
やはり条文にするとかなりわかりにくいですが、簡単に言えば、馬券の種類ごとに、70%~農林水産大臣が定める率=現在では80%の範囲で、JRAが決めた割合で払い戻しが行われるということです。
この点、馬券の種類ごとに払戻率が設定されており、現行では下記のようになっております(JRAサイトより引用)。↓↓↓
払戻率を逆から言うと、すなわち、100-払戻率=控除率になります。
控除率とは、ギャンブルにおいて、ある賭けに対してどれだけの手数料をとられるかを示す割合のことです。
JRA開催のレースにおける控除率は以下の通りです(Wikipedia「控除率」より引用)。↓↓↓
上記の払戻率、控除率の表からすると単勝式馬券を100円分購入した場合、20%にあたる20円がJRAの取り分になり、残る80%にあたる80円分が払戻金に充てられることになります。
このように、単勝式馬券を買って賭けに参加するためには20%の手数料をJRAに払うことになるわけであり、言い方を変えると、単勝式馬券の期待値は0.8ということになります。
ちなみに、パチンコの控除率は3%=期待値0.97
と言われていることからすると、理屈上、ギャンブルとしての競馬でお金を増やそうとするのはパチンコで儲けるよりも難しいということになります。
上記の「優駿」でも、和具平八郎は、競馬にハマって高利貸しで借金をしてしまった運転手に、
「馬はなァ、夢や」「馬主もそうやし、馬券を買うやつもそうや。二百円なら二百円の、千円なら千円の、夢を買うんや。捨ててもええ金で買う夢や。それを忘れるなよ」
と諭し、借金を立て替えてあげます。
話が逸れましたが、このように、公営ギャンブルにおいてはいわゆるテラ銭の額は法律で決まっているわけです。
・第13条(馬主の登録)
第13条は、馬主の登録制について定めています。
すなわち、「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない。」とされています。
・第16条(競走馬の調教及び騎乗)
第16条は、調教師と騎手について定めています。
同条1項は、「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。」とし、調教師と騎手が免許制であることが明らかにされています。
競馬学校に入って騎手になる(騎手免許を取得する)ことが狭き門であることはよく知られていますが、調教師もまた狭き門のようです。
Wikipedia「調教師」によりますと、
日本の競馬では馬房の数を事実上の物理的制限として利用しているために、ある年に調教師になることができる人数は、引退する調教師の人数との関係で自ずと制限される。調教師となることの出来る人数が限られる以上、調教師免許試験の合格者数も限られている。
中央競馬の調教師免許試験では年に5人から8人ほどというのが通例である。そのため、しばしば合格率が1割にも満たない難関となる。
とのことです。
なお、日本中央競馬会競馬施行規程において、調教師や騎手の免許取消事由が書かれています。
・第28条、29条(勝馬投票券の購入等の制限)
28条、29条は、馬券の購入の禁止について定めています。
第28条は、「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」としており、ここから、未成年者は馬券を買えません。
第29条は、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」とし、
例えば、JRAの職員や、JRA所属の調教師・厩務員・騎手・調教助手はJRA主催のレースの馬券が買えないこと、また、地方競馬の職員や地方競馬所属の調教師・厩務員・騎手・調教助手は地方競馬の馬券が買えないことを定めています。
他方で、JRA所属の人間が地方競馬の馬券を買うこと、地方競馬の人間がJRA主催のレースの馬券を買うことは禁じられていません。
・罰則
競馬法第5章 罰則 から、興味深いものについて見ていきます。
第31条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(1) 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
(2) 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
(3) 競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手
上記31条2号は、ドーピングの禁止について定めています。
日本中央競馬会競馬施行規程別表2において、100以上の薬物が「禁止薬物」とされています。
この禁止薬物が,競馬法第31条2号にいう「その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤」のことを指します。
レースにおいて1~3着になった競走馬からレース後すぐに尿を採取し,上記の禁止薬物が使用されていないか否かを確認します。
上記31条3号は八百長を禁止するものです。八百長を法律的な文言にすると、「馬の全能力を発揮させな」いこと、となるようです。
ドーピング、八百長には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。なかなか重いものです。
他方で、第32条の2は、「調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。」としています。
わいろの場合は懲役刑のみとなっており、ドーピングや八百長に比してさらに厳しい罰則となっています。
●日本中央競馬会法
日本中央競馬会法第1条は、同法の趣旨について、
この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和23年法律第158号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。」
としています。
このように、日本中央競馬会法は、JRAの組織及び運営について定めた法律です。
日本中央競馬会法で重要と思われる条文としては、第19条が挙げられます。
同法19条は、JRAの業務の範囲について定めており、
第19条1項 競馬会は、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 競馬を実施すること。
(2) 馬主、馬及び服色を登録すること。
(3) 調教師及び騎手を免許すること。
第19条2項 競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 競走馬を育成すること。
(2) 騎手を養成し、又は訓練すること。
(3) 競馬法第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。
(4) その他競馬(馬術競技を含む。次項において同じ。)の健全な発展を図るため必要な業務
としています。
ここで、トレセンに関する業務は、第19条2項第1号の「競走馬を育成すること」に該当し、同号を根拠にトレセンが運営されているものと考えられます。
以上、競馬に関する法律の規制を見てきましたが、ほかにも日本中央競馬会競馬施行規約におけるレースについての細かな定めなど、関係規制には見どころがたくさんあります。
普段何気なくTV中継でみている競馬のレースにおける一つ一つの手順が条文化されガチガチに決まっているというのは法律家的には面白いものです。
次回、競馬サークルにまつわる法律関係について②では、競馬に関する裁判例として、
・外れはずれ馬券の必要経費性についての最高裁判決
・ギャロップレーサー事件
・蹄鉄外れた事件
・騎手のわいろ事件
等について見ていきたいと思います。
長々とお付き合い頂きありがとうございました。
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当事務所では、滋賀県草津市という土地柄もあって、栗東トレセン関係の方々からのご相談を一定数頂いております。
トレセンにおける特有の職種や人間関係、競馬産業の構造等の把握に努めておりますので、トレセン関係の皆様も安心してご相談頂ければと思っております。