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債権回収

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債権回収

ビジネスにおいて、支払いの焦げ付きは避けられません。
どれほど気を付けていても、取引先の財務状況の悪化により支払を受けられない、という局面には遭遇するものです。
ビジネスに関する法律相談において、債権回収についてのご相談は極めて多いと言えます。ここでは、債権回収の方法等について概観します。
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取引先の支払が遅滞したり、あるいは履行期前であっても信用に不安を抱く情報に接した場合には、以下の3つの方針のうち、いずれをとるかを決定する必要があります。
・任意の支払を待つ
・取引先と交渉し、支払条件の変更等を行う
・保全措置を講じる

取引先が誠意ある対応を示さず、保全措置を講じたほうが良い場合もありますが、必ず支払うから待ってほしい、などの連絡がある場合、例えば支払時期を遅らせたり、分割払いを容認したりすることによって回収できることも少なくありません。
継続的な取引先であれば、未払債権の回収の問題の他、今後も取引を継続するか否かを検討する必要もあります。場合によっては担保を求めることも検討すべきでしょう。

弁護士への相談のタイミングですが、顧問先からは、債権額が数千万円以上にわたる場合、履行期前から、履行期に支払われないかもしれない、といった相談がなされることがあります。
 他方で、顧問先ではない企業からは、履行期が経過したが債権が任意に支払われない、というような段階での相談が多いように思われます。

弁護士が債権回収について依頼を受けた場合、まずは内容証明郵便を送ることが多いのですが、これは、裁判外の請求すなわち、時効の完成猶予(時効中断)の証拠とする意味と、心理的プレッシャーを与えて任意の支払を期待する意味とがあります。



履行期から1週間や10日ほど待てば支払がなされる見込みがあるというような場合には、何もせず待つだけでも良いかもしれません。
他方で、取引先が分割払い等の条件を提示してきた場合、話がまとまるのであれば、弁護士にご依頼頂き、合意書や公正証書を作成しておくことが有用です。
特に、公正証書を作成することにより、債務名義を得ることができ、訴訟を経ずして強制執行を行うことができるので、取引先に対し、合意した履行期を徒過すると強制執行されてしまうかもしれないという強いプレッシャーを与えることができます。



取引先に対して、自社が履行期が到来していない債務を有している場合、対等額で相殺することにより、債権回収と同様の効果を得ることができます。
また、それほど用いられる手段というわけではありませんが、取引先の商品で自社に有益なものがある場合、安い価格で掛け買いすることで、相殺のための受働債権を作りだすこともあり得ます。
ただし、取引先が既に支払停止に陥っていた場合、相殺は認められませんので注意が必要です。



保証人を立てることは、従前から、簡便な信用補完手段として用いられてきており、例えば金融機関からの借り入れ等の際に保証人を求められることは少なくありません。
他方で、2020年4月施行の民法改正において、①個人根保証契約における極度額の規定、②事業のために負担した貸金等債務について個人が保証人となる場合の公正証書作成の義務化、などの規制が設けられたところであり、事業のために保証を利用する際には注意が必要となります。



抵当権

物的担保の典型は抵当権です。
抵当権設定の際は、不動産の査定等を行い、換価価値を正確に把握する必要があります。
1番抵当を設定することができれば、支払が滞った際にかなりの威力を発揮します。


動産譲渡担保

例えば、取引先に対する売掛金債権を担保するため、取引先の店舗や倉庫に所在する取引先の商品に譲渡担保権を設定する、というような場合があります(いわゆる集合動産譲渡担保)。
譲渡担保は、抵当権と比較すると法律構成は複雑ですが、何かと便利なため、実務ではよく目にします。
集合動産譲渡担保においては、担保物件の客体は、物権一般の客体と同様、特定性が要求されるところ、集合動産譲渡担保においてはどのように客体を特定するか、という問題があります。
この点、最高裁昭和62年11月10日判決は、「構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる」とし、債務者の「第一ないし第四倉庫内及び同敷地・ヤード内」を保管場所とし、現にこの保管場所内に存在する「普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品」という定め方について、特定性に欠けるところはないとしました。
ここから、種類・場所・量的範囲等の外部的・客観的な指標によって対象を限定することで譲渡担保が及んでいる範囲を明確にできれば特定ありとされるものと考えられています。
  
また、動産譲渡担保の実行には注意を要します。取引先を相手として引渡請求訴訟を提起しても、判決前に取引先が第三者に担保にとっていた商品を売却して引き渡してしまったら、その範囲で譲渡担保権の効力は及ばなくなり、請求認容判決を得られないか、少なくとも強制執行により引渡しを受けることはできなくなります。
そこで、訴訟提起の前に保全の措置を講じておくことを検討することになります。
この場合、保全の具体的方法としては、①占有移転禁止の仮処分と②引渡断行の仮処分とがあります。



取引先から売掛金を回収できないとき、請負代金の支払がなされないとき、最終的には、民事訴訟を提起して、勝訴判決に基づいて強制執行するよりほかありません。
 他方で、訴訟提起前には取引先が不動産や預金等を有していたとしても、裁判を経て勝訴判決を得るまでには長期間を要することが多く、その間に、不動産を売却されたり、預金を費消されたりする危険性があります。
 このような危険性を排除し、債務者の財産を確保する方法が、仮差押えです。
 仮差押えの申立てがなされ、財産が仮に差し押さえられると、当該財産の処分が禁止され、不動産を売却したり、預金を引き出したりということが禁じられます。
 仮差押えや強制執行の対象となる財産として、不動産、動産、預貯金、自動車はもとより、株式・投資信託、給与・役員報酬、売掛金、生命保険等様々なものが考えられます。



交渉過程で、相手方が、他社に対して多額の負債を抱えていることや、社長が病気で働けなくなり資金繰りが危機に瀕している、などの事情が発覚することがあります。
 このような場合には、およそ債権回収は困難であると判断せざるを得ませんが、損金処理の関係では、相手方に破産や民事再生等の法的手続をとらせた方が良い場合もあります。




事案の性質等に応じて費用は柔軟に検討させて頂いております。
費用に関しましてはご相談に応じますので、まずはご連絡下さい。



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