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債務整理・民事再生・破産

法人(事業)向け分野

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債務整理・民事再生・破産

破産を選択するということは、通常は、従業員を解雇し、事業を停止し、売掛金等の支払いを止めることを意味します。
従業員や取引先、債権者といった関係者の皆様に迷惑をかけることを恐れ、弁護士に相談すること自体を躊躇していた、とおっしゃられる経営者も多くおられます。
しかし、他方で、金融機関も取引先もビジネスとして貴社とお付き合いをしているわけであり、貸し倒れ・売掛金の未払い等のリスクはビジネスに不可避のものですので、そうしたリスクは債権者側としてもある程度織り込み済みでなければならないはずです。
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したがって、「信頼を裏切ってはならない」というような道義的な観点から、過度に破産を避ける必要はありません。
事業にトライし、失敗することがあったとしても、それは経済・社会システムが当然に予定しているものと言え、そうしたチャレンジ精神・アニマルスピリットは日本社会の経済的発展のために奨励されるべきもので、リスクを負って挑戦し、失敗した場合に備えて倒産法が用意されているのです。
 
新型コロナウイルス禍がひと段落する中で、いわゆる「コロナ融資」の返済が本格化し、中小企業の経営の大きな重荷となっていると言われています。
新型コロナウイルス禍がより深刻であった数年前よりも、むしろ新型コロナウイルス禍が落ち着きを見せ始めたここ最近のほうが、法人や事業主の破産についての相談が増えきている印象です。
また、経営者が高齢化する中で、事業承継が困難となり、会社をたたむ決心をした、とのご相談も数多く寄せられております。

言うまでもないことですが、法人破産や会社精算をするかどうかの判断には慎重さが求められます。
法人破産をする場合には、裁判所に申し立てをする前に、債権者との交渉の可能性を探ることが重要ですが、弁護士に相談される前に、すでにそうした債権者との交渉は尽くしておられ、リスケジュールの余地はなく、また、多少のリスケなどでは解決できないキャッシュフローとなっている場合も多くございます。

法律上、破産や会社精算においてご依頼者様の代理人となれるのは弁護士だけです(税理士や司法書士はこれらの代理業務を行えません。あくまでアドバイスができるのみです。)。
法人破産や会社精算の処理には、専門的な知識や経験が不可欠です。
また、裁判所や破産管財人と頻繁にやりとりをする必要、また、債権者集会や債務者審尋期日に出頭する必要がありますが、これらは代理人である弁護士だけが可能なものです。
是非ともプロである弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、地域の企業のお役に立つことをモットーとして掲げております。その観点から、当事務所では、法人破産・会社精算に関するご相談や代理業務に注力しております。
法人破産や会社精算についてお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、ご相談内容に応じて最適な解決策をご提案いたします。



1 破産とは何か?

破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を金銭に換えた上で配当することになります。なお、債務者の財産が極めて少ない場合には破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。
破産手続開始の決定時点の債務は、破産手続の開始が決定されても、当然に返済を免れるのではなく、そのためには別に免責許可の申立てを行い、免責の許可を受ける必要があります。なお、破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。
倒産手続 | 裁判所 (courts.go.jp) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_02/index.html


2 破産のメリット

破産をすると、以下のようなメリットがあります。
最も大きなメリットは、なんと言っても債務が免責される(支払えなくなった借金がチャラになる)ことです。

・債権者からの取り立てや差し押さえがストップします。
・免責が許可されると債務から解放されます。
・個人の破産の場合、財産は原則としてすべて売却され、換価されます。
ただし、一定程度の財産は、自由財産として手元に残すことが可能です。


3 破産のデメリット

他方で、破産することには以下のようなデメリットもあります。
 
・個人の破産の場合、居住している建物等の不動産や車は原則として売却することとなります。
・主債務者が破産すると、連帯保証人や連帯債務者も影響を受けます。
 連帯保証人や連帯債務者も債権者から返済を求められること場合があります。
・破産したとしても、養育費や税金などのいわゆる非免責債権は免除されません。
これらの非免責債権は破産した後も引き続き支払わなければなりません。
・信用情報機関に登録されるため、今後約5~10年間は、クレジットカードや金融機関での借入ができなくなります。
・住所氏名が「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
・ギャンブルや浪費といった免責不許可事由があると、免責が認められない場合があります。
・破産をすると、破産手続き中は一部の職業に就けなくなることがあります。例えば、警備員や士業などです。


4 法人破産の手続のイメージ

まずは弁護士にご相談を頂き、キャッシュフロー等の観点から本当に破 産しなければならないかを検討いたします。
また、裁判所に納める予納金(官報広告費用+管財予納金)や弁護士費用としてどの程度の金額が必要となるかをご説明させて頂き、最終的に破産の申し立てを行うかどうかを決定します。
破産の申し立てを行うことを決定され、ご依頼を頂くことになれば、当事務所の弁護士が破産の申立代理人として破産の申し立てに向けてご依頼者様と共に活動していくこととなります。

破産を選択する場合、原則として、どこかの時点で事業を停止し、従業員を解雇し、売掛金等債権者への支払もストップします。
事業を停止し、弁護士から各債権者へ受任通知を発送して破産手続きに入ることを知らせる日、これを「Xデー」と呼んでいます。
Xデーを迎えるに当たって、解雇予告手当や最後の給料の支払のための資金繰りや、銀行等の口座からの出金のタイミングなどを検討する必要があります。

解雇予告手当を支払い、解雇することとなります。
キャッシュフロー次第で、最後の給与が支払えない場合もあり、その場合はいわゆる未払賃金立替払制度の利用を勧めることとなります。
また、失業保険を速やかに受給できるよう、会社の社労士と連携をとる必要もあります。

債権者に事情を説明し、破産手続きへの理解と協力を求めます。
また、仕入先が売掛金が回収できないなら商品を引き上げようとすること、借金のカタに工場の機械や器具等の持ち去りが図られることがありますので、こうした債権者に対応し、財産を保全して確保し、破産管財人に引き継ぐ必要があります。
事業用の賃貸物件がある場合、明け渡しを行ってから裁判所に破産を申し立てるか、明け渡しを行わないまま裁判所に破産を申し立てるかを決定します(一般論として、明け渡しを行わないまま裁判所に破産を申し立てる場合、破産管財人が明渡しを行う必要があるため、裁判所に支払う予納金の額は高くなります)。

以下のような主な添付資料を準備して、本店所在地を管轄する裁判所に破産の申立を行います。
・商業登記簿謄本
・破産についての取締役全員の同意書
・決算書
 (少なくとも直近年度から順に過去2年分、勘定科目明細書を含む)
・税務申告書控え
 (税務署の受付印のあるもの。少なくとも直近年度から順に過去2年分)
・債権疎明資料(金銭消費貸借契約書、債権額回答書、債権調査票等)
・総勘定元帳・現金出納帳
・預金出納帳
・退職金規程
・賃金台帳
・預金通帳
・登記済権利証・登記識別情報通知書
・不動産登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・査定書

裁判所が破産手続開始決定を出し、裁判所から弁護士が破産管財人として選任されます。

破産管財人の弁護士と面談を行い、破産に至った状況等について聞き取りが行われます。
また、この際、申立代理人の弁護士が預かっている財産(現金や通帳、車のカギ、事業所の建物のカギ、社印・代表者印など)を破産管財人に引継ぎます。

破産手続開始決定からおおむね3カ月程度で財産状況報告集会が裁判所で開かれます。
破産管財人が、破産手続の進捗状況や財産状況、配当の見込み等について報告を行います。債権者が出席することもあります。
事案によりますが、財産状況報告集会が複数回開催される場合もあります。

破産管財人が財産の処理を完了し、債権者に配当が行われ、免責許可の決定が確定すると、破産手続は終了します。


債務整理・民事再生・破産についての法律相談は、ミカン法律事務所にお任せください

当事務所は、破産に関する豊富な経験と知識を持つ弁護士が在籍しております。
破産をするかどうかは、お一人で悩まれずに、まずは当事務所にご相談ください。
皆様の個別の状況に応じて、最適な解決方法をご提案します。お気軽にお問い合わせください。



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