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行政事件

 

行政とのトラブルと言うと他の法律事務所ではしっかり話を聞いてもらえなかった、というご相談者は多くいらっしゃいます。
なぜ弁護士が行政とのトラブルに及び腰になりがちなのか・・・
各弁護士ごとに理由は異なるでしょうが、最も大きな理由としては、裁判に発展した際の「勝率」の低さ、があるものと考えられます。
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一般論として、通常、行政には幅広い裁量が与えられています。
そのなかで行政の違法が裁判において認められることは少ないと言わざるを得ず、「行政を訴える」ということには通常の民事訴訟よりも大きなハードルが存在するものと言わざるを得ません。
また、地方自治法等の定めから、裁判外や裁判上で和解するためには都道府県議会や市議会の承認が必要となる場合も多いと言えます。公金の支出を伴う和解となると、議会の承認を得ることは容易ではありません。
そこで、都道府県や市町村は、よほどのことがない限り和解を選択できず、裁判所に判決を下してもらうしかなくなります。
このように和解ができないことは、裁判の長期化を招き、「行政を訴える」ことのハードルはより一層高いものとなります。
そのような難しさはあるなかで、当事務所では、行政に対する損害賠償請求など、行政を相手取った案件に注力しております。
広い裁量が与えられた公権力といえど、その実態は個々の公務員が集まった「組織」でしかなく、たとえば会社が誤った判断を下してしまうことがあるように、行政もまた、誤った判断・誤った行為をしてしまうことは、人が行うことである以上、避けられないものと思われます。
そのような事態に直面したとき、「相手が行政だから勝てない」では終われない、という思いを受け止められる弁護士でありたい、というのが当事務所の方針です。(もちろん、弁護士費用との兼ね合いや、勝訴の見込み等を考慮すると、ご依頼をお受けすることはできない、との回答となることも多くございます。)
綿密な事案分析と判例分析、徹底した調査には自信がございます。
行政に対する損害賠償請求をお考えの方はまずは当事務所までご相談ください。
こちらは、行政事件についての当事務所の記事です。
長期間にわたる行政との裁判についてまとめたものです。
全国で初めて障害者虐待防止法に基づく行政の義務の有無が争われた事案です。地方裁判所の第一審では勝訴しましたが、高等裁判所の控訴審で逆転敗訴しました。
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弁護士として成長させて頂けたと同時に、後悔の残る案件でもあります・・・
先例のない案件であっても粘り強く向き合う姿勢を大切にしております。

 

国家賠償法2条1項に定められている類型です。
国や地方公共団体(都道府県や市町村)に対して、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理の瑕疵」による損害賠償を請求するものです。
・国、都道府県、市町村が管理している建物において、老朽化によって天井の一部が剥落し、落ちてきた天井の一部の下敷きになってケガをした場合
・公園で遊具が突然壊れ、子どもがけがをした場合
・国道や県道、市道等において、故障している車が長時間にわたって放置されており、その車に衝突してしまって自分の車が壊れた場合
などが考えられます。
当事務所ではこうした訴訟の実績がございますので、お悩みの方は是非ご相談ください。

 

・公立学校での体育の授業中や部活動中の事故について、学校の責任を問う場合
・いじめについての対応の不備について、学校の責任を問う場合
・「いじめ」を行っていないにもかかわらず、「いじめ」があったとして何らかの処分がなされようとしている場合
などが考えられます。
当事務所ではこうした事例の取り扱いがございますので、トラブルが深刻になる前に、まずはご相談ください。

 

ハラスメント

公務員の方々からのパワハラ・セクハラの相談は増加傾向にあります。
学校の先生方から、公立病院の医師・看護師の方、市役所や役場の職員の方々に至るまで、実に多くの職場でパワハラ・セクハラに悩まれている方がおられます。
さらに、過労等により不幸にして亡くなられたというケースも年に数件ご相談をお受けします。
当事務所では使用者側・労働者側を問わず多数の労働問題の解決実績がございます。
都道府県や市町村と対立してよいものかとお悩みの方は是非一度ご相談ください。

懲戒処分

理由がなく処分を受けたり、理由はあれど処分が重すぎる場合には、処分を覆すことができる場合があります。
さらに、懲戒免職処分を受けてしまった場合には退職金の支給制限を受ける場合もありますが、この場合、懲戒免職処分の正当性を争うことで、退職金の支給制限についても争いうる場合があります。

 

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