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離婚

離婚は、これまで過ごしてきたパートナーとの関係を解消し、新たな生活に向かって歩きだすものです。
人生の新たな一歩ですので、本来必ずしも否定的にとらえる必要はないはずですが、考えなくてはならないことは多く、心身に大きな負担がかかることは事実です。
別居や離婚後の生活について、経済的な面や子どものことなど、ご不安に思われるのは当然です。
当事務所は、そうした離婚に関する悩みや将来のご不安を取り除くためのベストな選択肢を提供することを目指し、研鑽を重ねております。
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離婚では、婚姻費用、養育費、親権、面会交流、財産分与、不貞等の慰謝料、そもそも離婚が認められるのか、など様々な問題があります。
以下では、離婚において問題になる点についてご案内いたします。
また、こちらでは、近年の離婚率や弁護士に依頼するタイミングなどについて考察しておりますので、ご参照下さい。

 

 

(1) 離婚原因

大前提として、そもそも離婚が認められるのか、という問題があります。
この点、民法は、763条で協議離婚を認めており、離婚の90%近くは協議離婚です。
しかし、協議がまとまらなければ裁判所での調停となり、さらには、離婚訴訟に発展することもあります。
離婚訴訟において、離婚が認められるためには、いわゆる離婚原因が必要となります。
民法770条は、離婚原因について定めており、同条によりますと、
配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき この場合に離婚が認められることになります。
離婚を決意した場合、相手方が協議離婚に応じず、訴訟になったとして、果たして離婚が認められるか、について、検討しておかなければなりません。
実際の離婚訴訟では、①や⑤の離婚原因を主張することが多いわけですが、裁判において立証できるだけの証拠があるかどうかなど、吟味しなければならない点は多数あります。

(2) 財産分与

夫婦共有財産として、婚姻中に増えた財産は原則としてその2分の1が財産分与の対象となります。
ただし、住宅ローン付不動産の評価の問題、将来の退職金や年金の問題、生命保険・学資保険等の保険金の問題や、株式等有価証券の問題、過去の婚姻費用の問題など、検討すべき問題は多岐にわたります。

(3) 慰謝料

不貞行為やDVなどがあった場合、それにより被った精神的苦痛に対して慰謝料を請求できることは一般によく知られています。
慰謝料の金額は、個々の事案の状況に応じて評価されることになります。
慰謝料は、相手方が、不貞やDV等の事実を否定した場合、裁判所で裁判をして勝訴しなければなりません。この場合、事実を立証できるだけの証拠が必要となりますが、どのような証拠があればどのような事実が裁判で認定されるのかといったことの判断には、専門的な知識が必要になります。

(4) 親権・面会交流

離婚に際して、父母の一方を親権者と定めなければならず、どちらを親権者とするかは、離婚において、もっとも双方の意見が対立する点のひとつと言えます。
一般的に、監護能力、監護態勢、監護の実績、子との情緒的な結びつき、愛情、勤労状況、経済力、心身の健康、生活態度、暴力や虐待の有無、居住環境、保育・教育環境等様々な事情の総合判断となりますので、裁判例の分析等詳細な検討が必要となります。

(5) 婚姻費用・養育費

婚姻費用や養育費については、東京及び大阪の家庭裁判所所属の裁判官のグループが、簡易迅速に算定するための算定方式を発表しており、最新の研究結果が令和元年12月23日に公表されました。
この研究報告は,従来、家庭裁判所において養育費・婚姻費用の算定をする際に活用されていた算定表の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどしたもので、現在、家庭裁判所における調停・審判・訴訟実務においては、この新算定表が活用されています。
新算定表もインターネット等で広く公表されていますが、実務においては、算定表に考慮されていない様々な事情に従って養育費・婚姻費用の請求がなされており、算定表はあくまで検討の際のベースとなる金額という位置づけとなります。

 

離婚の相談を受けていると、「離婚の相談は多いですか?」とよく尋ねられます。
確かに、当事務所でも、離婚の相談件数は年々増加しており、弁護士の体感としても「離婚が増えている」と感じます
「3組に1組は離婚する時代」という話もよく耳にします。
厚生労働省が発表している「人口動態統計の年間推計」によりますと、平成30年(2018年)の婚姻件数は59万組、離婚件数は 20万7000組、令和元年(2019年)は、婚姻件数が58万3000組、離婚件数が21万組ということですから、単純に60万÷20万=3組に1組が離婚、ということのようです。

● 婚姻件数と離婚件数の比較

毎年の婚姻件数と離婚件数の推移を見てみると、以下のグラフのようになります。
婚姻件数と離婚件数の推移グラフ
これを見ると、2002年以降、婚姻件数・離婚件数ともに減少傾向にあることがわかります(特に、婚姻件数の減少が顕著です)。
次に、婚姻件数÷離婚件数の移り変わりを見てみましょう。

婚姻件数/離婚件数の推移グラフ
これを見ると、微妙な増減はあるにせよ、2005年ころから、婚姻件数÷離婚件数はほとんど変わっていないように見えます。
このように、毎年の婚姻件数と離婚件数を比較してみると、離婚件数自体は減少しており、婚姻件数÷離婚件数の数値もここ20年ほどの期間でみるとそれほど変化はなさそうです。
そもそも、ある年に離婚した夫婦は、必ずしもその年に婚姻したわけではありません。結婚したその年のうちに離婚することのほうがレアなケースと言えるでしょう。
そうすると、その年の離婚件数の中には、その年に婚姻した夫婦が含まれている割合は少ないと考えられますので、その年の婚姻件数を離婚件数で割ったとしても、その年に結婚した夫婦の3組に1組が離婚した、ということにはならないのです。
従って、この数値から、結婚している夫婦3組のうちいずれ1組は離婚する、というような、離婚する確率的な何か、がわかるというわけではないのです。
そうすると、その年の婚姻件数と離婚件数とを比較したとしても、離婚が増加しているのか否かということの答えにはならないものと考えられます。

● 離婚率

ここで、厚生労働省が発表している、離婚率という指標があります。
離婚率と言われると、結婚した夫婦が離婚してしまう確率、のことかと思ってしまいますが、厚生労働省が発表している「離婚率」はそのようなものではありません。
離婚率の計算式は、以下のようなものです。
離婚率=年間離婚届出件数÷日本人の人口数×1000
つまり、離婚率とは、人口1000人あたりの離婚件数ということになります。
ここで、毎年の離婚率の推移を見てみます。

離婚率の推移グラフ
これを見ると、2002年以降、離婚率は年々減少傾向にある、すなわち、人口1000人あたりの離婚件数は減少していることがわかります。

● 離婚は減っている?

2002年以降、離婚件数、離婚率ともに減少していることからすると、統計からは離婚は増えているのではなく、むしろ減っているということができます。
しかし、それでは、この「離婚が増えている」感覚はどこから来るのでしょうか。

● 権利意識の拡大

ここから先は私見になりますが、近年「もめる離婚」が増えているように感じます。
離婚に際して、親権や養育費、財産分与、婚姻費用、慰謝料等についての知識が一般的に普及してきており、ある程度の相場観があることが知られるようになってきたため、配偶者の主張が不当と感じることが多くなっているのではないでしょうか。
さらに、配偶者の一方的な主張に黙って従うのではなく、自身が権利として持っているものをしっかり主張したい、という方が増えているようにも感じられます。
このような理由から、近年、従来よりも離婚でもめることが増えているのではないでしょうか。
一般の方の感覚としても、ご自身の周囲で、「離婚でもめている」という話を聞くことが増えており、それが、「離婚が増えている」という感覚につながっているのではないでしょうか。
こうしたことが、2002年以降、離婚の件数が減っているにもかかわらず、「離婚が増えている」感覚を受ける理由ではないかと思われます。

 

弁護士としても、離婚でもめている方が相談に訪れるため、離婚の相談が増え、結果、弁護士が離婚に関わる機会が増加しているものと思われます。
そうすると、離婚についてトラブルになっている場合、相手方が弁護士に相談している可能性は以前に比べて高くなっているかもしれません。
また、離婚については、インターネットの記事でも詳細なものが在りますが、同じ事件は一つとしてなく、法律問題というのは往々にして個別性が非常に高いものですので、インターネットの記事のみから離婚という自身の一生の問題を判断するのではなく、弁護士に実際に相談し、話を聞いてみたほうが良いのではないかと思います。
よって、離婚をお考えの段階で、一度弁護士にご相談いただければと思います。
一方で、弁護士に依頼する必要があるかという点は、また別の考慮が必要となります。
以下では、弁護士に依頼する必要があるかどうかの基準の一つをお示ししたいと思います。

● 弁護士に依頼する必要があるかどうかの基準

離婚についての話し合いがどのような段階にあるかという段階別に考えてみます。
①調停以前の段階
まずは、調停以前の段階です。
すなわち、別居して、あるいは同居のまま、配偶者に離婚を切り出して、離婚について話し合いをしている、という段階です。
もちろん、話し合いがスムーズにいけば、そのまま離婚届を提出してしまってもよいかもしれません。しかし、養育費等、書面で残しておいたほうがよい場合は多々ありますので、念のため弁護士に相談することをお勧めします。
この場合、弁護士に依頼することまでは必要ありません。
他方、話し合いがスムーズにいかない場合は、弁護士に依頼することを検討してもよいかもしれません。
この段階で弁護士に依頼することで、②に述べる調停の段階に進まずに速やかに解決できる可能性が生まれるメリット、相手方の主張を吟味でき、法的に妥当な結論が導かれるメリット、等があるものと考えられます。
しかし、もちろん弁護士費用がかかりますので、上記のようなメリットと、かかる費用とをしっかり比較・検討することが重要となります。
②調停の段階
話し合いがスムーズにいかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを検討することになります。
この場合、必ずしも弁護士に依頼せずとも、自身で調停の申し立てを行う方も相当数おられます。
例えば、争いがあるのが養育費だけ、面会交流の頻度だけ、というようなときには、弁護士に依頼せずとも、裁判所に間に入ってもらうことで解決することは十分ありうるものと思われます。
他方、争点が多岐にわたる場合、あるいは、両当事者の隔たりが大きい場合などは、本人だけで調停をおこなっても解決しないかもしれません。
このような場合は、弁護士に依頼することも視野に入れたほうが良いでしょう。
調停の申し立てまで自身で行い、調停での相手方の主張等を確認したうえで、スムーズに進みそうであれば自身でそのまま調停を続け、スムーズにいかない場合に弁護士に依頼することを検討する、ということでもよいかもしれません。
③審判・訴訟の段階
離婚の問題に加えて、配偶者の不貞の相手に対して請求したいと考えている場合などは、弁護士に依頼することを検討すべき事案と言えるでしょう。
また、離婚調停が不調に終わり、審判が行われることになった場合や、離婚訴訟を提起する必要が生じている場合などは、一般の方が自身の主張をまとめ、立証を行うことは困難であるため、専門家である弁護士に依頼する必要性が高度と言えます。

● 事例

離婚の相談自体が増えているとの感覚は、先に述べた通りなのですが、その中でも、不貞慰謝料の請求が増えているように感じます。
そして、不貞慰謝料が問題になるケースで、いわゆるダブル不倫となっているために複雑化してしまっているケース(以下の図を参照)の割合も増えているように感じます。

複雑化してしまっているケース
また、不貞関係の末、女性が妊娠・堕胎した、という相談も割合的に多いように感じます。
さらに、妻子があることを隠して女性と交際し、女性が妊娠して、妻子があることが発覚する、というケースの相談も何件もあります。

 

離婚の際には、そもそも離婚できるのかどうかのほか、子の親権、養育費、離婚までの婚姻費用、慰謝料、財産分与、ローンをどうするか、年金分割など、さまざまな問題が起こり得ます。
また、離婚のみならず、配偶者の不貞の相手に対する不貞慰謝料の請求や、不当な婚約破棄による慰謝料の請求など、さまざまな事件があります。
相談に訪れる方の中には、こんなことが自分の身に起こるなんて、と当惑されている方が相当程度おられますが、ワイドショーなどで取り上げられるような芸能人同士のドロドロとした離婚劇は、実は至るところで起こっているのです。
トラブルの妥当な解決には、弁護士の的確な法的アドバイスが不可欠です。離婚はご自身の一生を左右する問題ですので、まずは一度ご相談ください。

 

●離婚専門サイトのご案内

離婚・不貞慰謝料、男女トラブルに関するお問い合わせの増加につき、離婚・不貞慰謝料、男女トラブルの専門サイトを立ち上げました。

以下のリンクよりお進みください。

 

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