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当事務所では、医院様・歯科医院様との法律顧問契約の実績がございます。 
医院様・歯科医院様(以下、「クリニック」といいます。)において起こりがちな法律問題としては以下のようなものが考えられます。


(1)患者様からの損害賠償請求

人々の権利意識の高まりもあり、患者様・ご親族から請求を受ける場面というものは以前よりも増加しているものと思われます。

こちらは、最高裁判所が作成している医療関係訴訟事件の統計をグラフ化したものです。

医事関係訴訟事件の事件数及び平均審理期間

新受件数とは、毎年提起される裁判の数を意味しています。

平成16年には最多の1,110件を記録した後、ここ10年ほどは年間800件前後で推移しております。   

他方で、特筆すべきは、医療過誤訴訟の平均審理期間です。
平均審理期間とは、第一審の裁判が始まってから終わるまでにどれだけの時間を要したか、というものです。
表にある平成11年から令和2年までの審理期間を平均しますと、約26.3カ月(約2年4カ月)となります。
通常の民事裁判が1年以内くらいには終わることを考えますと、医療過誤訴訟の平均審理期間の長さは際立っています。それだけ審理が難しい分野であるということが言えるでしょう。

また、医療過誤訴訟に特有のデータとして、その請求認容率の低さがあります。

訴訟における請求認容率
請求認容率とは、裁判において和解が成立せず、判決で勝敗を決することになったときに原告の請求が認められる確率のことです。
通常の民事裁判では、原告(訴えた側)が8割以上の勝訴率であるのに対し、医療過誤訴訟では、患者側の勝訴率はここ10年ほどでは2割前後となっています。

クリニック側から見れば、手を尽くしても悪い結果が生じてしまうことが避けられない面があり、結果論的な事後的検討でミスがあったと評価されてはたまらない、患者から請求を受けるケースには、悪い結果がやむを得ず生じた場合が一定程度含まれているから、訴訟において患者側の請求は認められにくいのだと言えるでしょう。
他方で、上記のデータを患者側から見れば、何らかの医療過誤があったとしても、証拠の偏在や専門性の高さから立証が難しい類型であると考えられるわけです。

いずれの見方が正しいのか、もちろんケースバイケースではありますが、強調しておきたいのは、患者側の請求認容率は低いとはいえ、訴訟になれば第一審だけで平均して2年以上を要することとなり、訴訟対応のためにコストを払う必要が生じるほか、訴訟の帰趨によってはクリニックの経営に重大な影響を及ぼしかねないということです。

当事務所では、損害賠償請求に関する交渉・訴訟対応を数多く行っておりますので、具体的な事案でお困りの際は是非ご連絡ください。

また、損害賠償請求に関してはこちらの記事もご参照下さい。



(2)労働問題

人事労務問題は、どの業種、どの職場においても悩みのタネではありますが、高度な専門職である医療関係においては、そうした人事労務トラブルが日々の業務に与える悪影響が他の業種に比べてより大きいものと考えられ、クリニックにおかれては日々頭を悩ませておられることと存じます。
人事労務トラブルがひとたび生じてしまえば、スタッフや院長までがトラブルへの対処に神経を割かなければならなくなってしまい、感情と感情のぶつかり合いによって心身が疲弊するばかりか、集中力の低下による業務上のミスの増加や診療のクオリティの低下を招きかねません。
そうなってしまえば、当然のことながら患者様のためにはならず、さらには、既存の患者様が離れてしまうことなどによる経営への打撃も大きいものとならざるを得ません。
一般論としては、閉鎖的な労働環境においては、ハラスメントなどのトラブルが生じやすいものと言え、当事務所においても、クリニック側あるいは従業員側からの問い合わせ・ご相談は後を絶たず、クリニックでの人事労務トラブルの解決の重要性を日々痛感しているところです。

当事務所では、従業員との労働問題に関する交渉・訴訟対応を数多く行っておりますので、具体的な事案でお困りの際は是非ご連絡ください。 
また、ハラスメントに関するセミナー等も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

一般的な労働問題に関しましてはこちらの記事をご参照頂ければ幸いです。



(3)カスタマーハラスメント対応

カスハラと呼ぶかはさておき、理不尽なクレームのようなものが以前よりも増加していると感じておられる方は多いのではないでしょうか。
実際にはどうなのか、まずはデータで見ていきたいと思います。

令和2年度 厚生労働省 職場のハラスメントに関する実態調査
こちらは、過去3年間にハラスメントを受けた経験について尋ねた、厚生労働省の令和2年の実態調査のデータです。
調査対象は全国の20∼64歳の労働者8,000人です。
これを見ると、パワハラを受けたことがある人は約32%、セクハラを受けた経験がある人は約10%に対し、顧客等からの著しい迷惑行為=カスハラを受けた人は15%いることとなります。
もはやカスタマーハラスメントを受けた経験がある方は、セクハラを経験した方よりも多くなっているという現状がうかがわれます。

そして、基本的に、何らかの不調を抱えているという点で、患者はストレスを感じながらクリニックに来るわけですので、おのずと理不尽な要求も増えがちとなるなど、クリニックにおいては、いわゆるカスタマーハラスメントが起こりやすいものとも考えられます。
そのようななかで、応召義務との関係で、通常の店舗における「お客様」とは異なり、原則として診療しなければならず、嫌ならよそに行ってくれ、というような店と客との関係とは異なる部分があると言え、毅然とした対応一辺倒でいけばよいというわけではないというクリニック特有の難しさがあるものと思われます。

こうした問題に関して、当事務所では、個別のトラブルへの対応はもとより、セミナー等を通じて、カスタマーハラスメントへの対応の際の考え方をスタッフにレクチャーするなどの活動を行っております。





(5)法律顧問契約について

法律顧問契約とは、月額で顧問料を定め、弁護士が、貴社の取引や労務管理などの法律的な問題について、一般的な法律相談、簡易な文書の作成、契約書のチェックなどを顧問料の範囲内で行うものです。
顧問料の範囲でどのような対応・事務処理を行うかは、顧問契約の中で決めることになります。
日常的に法的なアドバイスを受けるため、また、何か法的な問題が起きてしまった場合、その都度別の弁護士に一から依頼するより、事情を知っている弁護士に対応してもらうために、多くの企業が弁護士と法律顧問契約を結んでいます。
「顧問弁護士」というと、そんなのは大企業だけでしょ、ウチには関係ないよ、とお感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、小規模な企業や個人事業主の方でも顧問弁護士をつけておられる方々はたくさんいらっしゃいます。
顧問料や契約内容等について様々な選択肢をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。




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